矯正費用・料金表

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矯正費用・料金表

総額を最初に提示する
トータルフィー制度

総額を最初に提示するトータルフィー制度

当院では、治療にかかる費用を包括的に設定した「トータルフィー制度」を導入しております。 これにより、治療期間中の追加料金は発生しません。

治療に必要な金額の総額をご案内しますので、ご納得いただいたうえで、治療をスタートします。 費用の見通しが立てやすく、不安なく矯正治療を受けていただける仕組みです。

トータルフィー制度の対象外

下記治療はトータルフィーの対象外です。

  • 子どもの矯正(Ⅰ期治療)
  • 保定期間の通院
  • マウスピース型矯正装置
  • 他院からの転院

歯列矯正の費用・料金(自費)

矯正歯科治療は公的健康保険の適用外の自費診療(自由診療)となります。
歯列矯正の治療方法や使用する装置等によって、治療総額を決定します。

相談・検査診断料

相談料
無料
検査診断料
44,000円(税込)
セカンドオピニオン
11,000円(税込)

トータルフィー以外の治療

子どもの矯正(Ⅰ期治療)
220,000円~385,000円(税込)
補綴前矯正
110,000円~275,000円(税込)
管理費(来院ごとに必要)
3,300円(税込)/1回

トータルフィーの治療

Ⅱ期治療
737,000円~935,000円(税込)
※一期治療から全体治療に入る場合
一期治療の費用を上限200,000円まで差し引かせていただきます
来院ごとの治療費
無料
※転院の場合は3,300円(税込)/1回

埋伏歯牽引の追加費用

前歯・小臼歯
44,000円/本(税込)
大臼歯
55,000円/本(税込)

予後管理費

装置除去時クリーニング・保定装置費用
66,000円(税込)
管理費(来院ごとに必要)
3,300円/1回(税込)

治療オプション

舌側矯正(上あごのみ舌側矯正)
+440,000円(税込)
舌側矯正(上下とも舌側矯正)
+605,000円(税込)
マウスピース型矯正装置
+0円〜385,000円(税込)
歯科矯正用アンカースクリュー
16,500円/本(税込)

※患者様のご事情(紛失・破損など)により装置を再製作する場合は、別途費用がかかります。 内容によって金額が異なるため、詳細はスタッフまでお尋ねください。

お支払い方法

現金払い・銀行振込に対応

クレジットカードの取り扱いなし

分割でのお支払いも可能
(分割手数料および金利は不要)

※転院の場合は、現金払いのみになります。

外科矯正の費用・料金

当院は、顎変形症の矯正治療に必要な施設基準を満たし、顎口腔機能診断施設の指定を受けているため、「顎変形症」という病名に対する検査、診断、矯正治療、手術・入院費用は、一部の例外を除き、健康保険が適用されます。

詳しくはこちら

外科矯正の料金の目安
(保険適用の場合)

矯正治療(3割負担)
40〜60万円前後(平均45万円程度)

外科矯正は高額療養費制度の対象

顎矯正治療は高額療養費に対する償還払い制度の対象となります。

1ヶ月間に支払われた医療費の自己負担額(差額ベッド代などは除く)が定められた限度額(標準報酬月額により変わる)を超えた場合には、「患者さんからの請求・申請」により払い戻しの対象となる場合があります。 該当するかどうかの確認や申請の手続きは、市町村の窓口などでお願いします。

診断書・証明書などの費用

生命保険診断書
5,500円(税込)
自立支援医療意見書
5,500円(税込)
院内様式診断書
3,300円(税込)
傷病手当金意見書
2,200円(税込)
通院証明書
2,200円(税込)
領収証明書
2,200円(税込)

※診断書・証明書等をお渡しする当日にお支払いいただきます。
※この一覧にない文書については受付に直接ご確認ください。

医療費控除

医療費控除

医療費控除とは、本人または生計をともにするご家族が支払った医療費の合計が、年間で10万円(その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%)を超えた場合に、所得控除が受けられる制度です。

医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。

医療費に含まれるもの

  • 一般的に使用されている
    歯科素材を用いた歯科治療
  • 発育段階にある子どもの
    成長を阻害しないために行う
    不正咬合の歯列矯正
  • 通院の際の
    付添人の交通費

医療費の対象

医療機関に通うために公共の交通機関を利用した場合の交通費は控除の対象になります。 しかしマイカーを利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外ですのでご注意ください。

申告期間

下記期間中に、確定申告で還付の手続きをおこなってください。 申告は過去5年間までさかのぼることができます。

確定申告の期間
毎年2月16日から3月15日までの間

主な提出書類

確定申告時には、下記の書類等を税務署に提出する必要があります。

①医療費控除の内容を記した確定申告書
②医療費の領収書から「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
③源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
④還付金を受け取る口座番号(本人名義)

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